<市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会>規約



市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会 規約

2018年3月1日  制定
(名称)
第1条 この会は『市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会』と称する。

(設立日)
第2条 この会の設立日は2018年3月1日である。

(事務所)
第3条 この会は事務所を埼玉県川越市‥‥に置く。

(目的)
第4条 この会は、「チェルノブイリ法日本版」の法律制定を目指すことを目的とする。

(事業)
第5条 この会は以下の事業を行う。
(1)日本の各地域から「チェルノブイリ法日本版」の条例制定を目指すこと。
(2)「チェルノブイリ法日本版」を広く世に知らせること。
(3)「チェルノブイリ法日本版」の条例及び法律制定に必要な資金を集めること。
(4) 前各号に掲げるものの他、この会の目的を達成するために必要な事業

(会の原則)
第6条 この会の市民運動は、第4条の目的に賛同する市民の自由な参加を歓迎する開か
 れた運動とする。
2 この市民運動に参加する市民は意見の違いや立場の違いをお互いに尊重する。

(会員)
第7条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員  この団体の目的に賛同して、正会員1名の推薦を受けて入会した者。
ただし、この会の目的達成のため、個々のでき得る範囲において積極的に活動に参加す
ることと役員会の承認を条件とする。
(2)賛助会員 この会の目的に賛同して、財政的支援する個人、団体。

(会費)
第8条 この会の会費は以下に定める通りとし、会員は会費を納入する。
(1)正会員        1口1千円から(1年間分)
(2)賛助会員(個人) 1口1千円から(1年間分)
(3)賛助会員(法人) 1口2円から(1年間分)

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(役員及び会計監査)
第11条 この会に、次の役員をおく。
共同代表     ​2名以上
会計担当の事務局 1名以上
2 役員の任期は1年で、再任は妨げない。
3 役員は、総会において出席者の過半数をもって決定する。
4 役員のほかに会計監査を1名選出する。選出、再任については役員に準ずる。

(行為の制限)
第12条 会員が『市民が育てる「チェルノブイリ法日本版」の会』の名を使用する行動をする場合には、事前に、役員会の承認を得るものとする。

(総会)
第13条  本会の
通常総会は原則として年1回行う。
2 必要に応じて役員会の議決により臨時総会を行うことができる。
3 
総会は、正会員をもって構成する。
4 総会は、正会員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立する。
​5 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。
6 臨時総会
はテレビ会議・電話会議・音声会議・ウェブ会議その他の電磁的方法により
開催することができる。

(会計)
第14条 この会は、会費、寄附、その他をもって運営される。
2 会計年度は毎年4月1日から次の年の3月31日までとする。

(規約変更) 
第15条 この規約は、総会において出席者の過半数をもって
変更できる。

(細則)
第16条  この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決により定める。

附則
第1条       この会の役員及び監事は次の者とする。
 共同代表  三重県伊勢市‥‥                 上野 正美 
      埼玉県川越市‥‥                柳原 敏夫
会計担当の事務局 埼玉県さいたま市‥‥           岡田 俊子               
 監事   東京都新宿区‥‥                 近藤 卓史                         

第2条        
この規約は2018年3月1日より施行する。




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