2017年10月3日火曜日

中間報告:【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案)

以下は、今、私たちのグループで検討しているチェルノブイリ法日本版条例のモデル案について、1つの草案です。今後、さらにバージョンアップを目指していますが、とりあえず大枠ができたので、公表しました。
まだ私案ですが、皆さんの参考にしていただけたら幸いです。
                                                 柳原 敏夫
なお、以下はその解説 (パワーポイント文書)です。

  【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例案(柳原案)の解説.

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        【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案)
【前 文】


伊勢市民は、全世界の市民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに健やかに生存する権利を有することを確認し、なにびとといえども、原子力発電所事故に代表される放射能災害から命と健康と生活が保障される権利をあることをここに宣言し、この条例を制定する。
他方、原子力発電所等の設置を認可した国は、放射能災害に対して無条件で加害責任を免れず、住民が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず住民の「移住の権利」の実現を履行する責任を有すると確信する。その結果、この条例の施行により伊勢市が出費する経費は本来国が負担すべきものであり、この点を明らかにするため、国は、すみやかに地方財政法10条17号、同法28号に準ずる法改正を行なう責務を有すると確信する。
加えて、放射能災害に対して無条件の加害責任を負う国は、事故が発生した原子力発電所等の収束に従事する作業員に対しても、放射能災害により被害を被った住民と同様、当該作業員が放射能災害により受けた被害を補償する責任のみならず当該作業員の命・健康を保全する責任を有すると確信する。
もっとも、今日の原子力発電所事故の巨大な破壊力を考えれば、この条例の制定だけで放射能災害から伊勢市民の命と健康と生活を保障することが不可能であることを認めざるを得ない。したがって、私たちは、三重県の自治体、さらには日本の全自治体に対して、各自治体の住民の名において、この条例と同様の条例を制定すること、さらにはこれらの条例の集大成として、日本国民の名において同様の日本国法律を制定することを呼びかける。
さらに、原子力発電所事故が国境なき過酷事故であることを考えれば、わが国の法律の制定だけで放射能災害から日本国民の命と健康と生活を完全に保障することが困難であることも認めざるを得ない。したがって、私たちは、この条例制定を日本のみならず、全世界の自治体、各国に対して、原子力発電所を有する世界の住民の命と健康と生活が保障する自治体の条例、法律の制定を呼びかける。
この呼びかけが放射能災害から全世界の市民の命と健康と生活を保障する条約を成立させるための基盤となることを確信する。
伊勢市民は市の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 総則
第1条 (条例の目的)
この条例は、原発事故その他の放射能災害の発生から伊勢市の市民及び事故収束作業員の命、健康及び暮らしを守ることを目的とする。
第2条 (定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
「放射能災害」とは、原子力発電所事故など、放射性物質が施設外に大量に放出される事故
をいう。
「事業者」とは、原子力発電所等を所有し、放射能災害を発生させた事業者をいう。
「放射能汚染地域」とは、放射能災害で放出された放射性物質により汚染された地域のことをいい、その区分は第8条に定めるものとする。
④「汚染地域住民」とは、放射能汚染地域に住居を定め、居住する市民をいう。
「事故収束作業員」とは、被ばくする場所で、放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者をいい、その具体的な内容は第9条に定めるものとする。
「放射能災害被災者」とは、放射能災害発生時に伊勢市の放射能汚染地域に住民票を有する汚染地域住民及び放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員をいう。
「移住の権利」とは、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する汚染地域住民に保障される、本条例で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。
⑧「避難の権利」とは、放射能災害発生直後の緊急避難に関して、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する汚染地域住民に保障される、本条例で定める社会的支援を受ける権利をいう。
⑨「生存の権利」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に保障される、本条例で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。
第3条(基本理念)
伊勢市は原発事故被災者となった市民の移住の権利、避難の権利及び生存の権利を保障する。
第4条(救済の差別的取扱いの禁止)
法の下の平等を定めた憲法14条を踏まえ、放射能災害から住民の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市民はひとしく扱われなければならない。
第5条 (影響を受けやすい人への配慮)
放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、放射能による影響を受けやすい胎児、子どもの命・健康が守られることを配慮して行われなければならない。
第6条 (予防的取組方法)
1992年のリオデジャネイロ宣言を踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、完全な科学的証拠が欠如していることをもって対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講じる方法(以下「予防的取組方法」という)にのっとり、適切におこなわれなければならない。
第7条 (すべての関係者の参加)
放射能災害が国難であることを踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市に関わる、放射能災害に係るすべての関係者による積極的な参加のもとに行われなければならない。
第8条 (放射能汚染地域の区分)
 放射能災害発生後いつの時点かを問わず、追加被ばく量(外部被ばくと内部被ばくの合計)の値または土壌汚染の3種類の値のいずれが以下に定める値を該当した放射能汚染地域を以下の定めに従い区分する。
区分
区分名
土壌汚染密度(kBq/m2
年間追加被ばく量
mSv/年
セシウム137
ストロンチウム90
プルトニウム
強制避難区域
国の定めるものに拠る。
移住権利地域
185以上
5.55以上
0.37以上
1以上
放射能管理強化地域
37~185
0.74~5.55
0.185~0.37
0.5以上
第9条 (事故収束作業員)
1 事故収束作業員とは強制避難区域において放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者をいい、以下に定めに従い区分する。
.区分1
事故収束作業員として従事した結果、健康被害が発生し、当該被害と収束作業との因果関係が確定した者。
.区分2
従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。
放射能災害発生後3ヶ月間までの間:作業日数を問わない。
放射能災害発生4ヶ月後から1年経過するまでの間:5日以上作業に携わった者。
放射能災害発生1年後から2年経過するまでの間:14日以上作業に携わった者。
.区分3
従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。
放射能災害発生4ヶ月後から1年経過するまでの間:1~4日作業に携わった者。
放射能災害発生1年後から2年経過するまでの間:13日以下作業に携わった者。
放射能災害発生2年後から4年経過するまでの間:30日以上作業に携わった者。
2 放射能災害発生から○年経過するまでの間、住民設備建物の除染作業に14日以上携わった者は区分3の事故収束作業員とする。
第2章 放射能災害被災者の権利
 
10条 (総論)
1 放射能災害発生時に伊勢市の移住権利地域に住民票を有する汚染地域住民は、汚染状況及び被ばくによる健康影響について国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、当該地域に住み続けるかそれとも移住(帰還を前提としない移転)するかを自ら決定する権利を有する。
2 移住を選択した汚染地域住民に対して、伊勢市は次条に定める移住に関する権利を保障する。
3 残留を選択した
汚染地域住民に対しては、伊勢市は第12条に定める権利を保障する。
4 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は第12条2項に定める権利を保障する。
11条 (移住を選択した場合の権利)
1 汚染地域住民が移住を選択するにあたっては、次の条件を満たすことが必要である。
①.移住について、未成年者を除き、世帯全員が同意すること。
②.移住先が第8条に定める区分1から3の「放射能汚染地域」でないこと。
2、移住を選択した汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.引越し費用の支給
②.移住先での住宅確保・就労支援
③.移住元の不動産・家財・汚染した生産物(魚も含む)の損失補償
④.医療品の無料支給
⑤.健康診断・保養費用の7割支給
⑥.被災者手帳の交付
⑦.年金の優遇
3 前項の権利は特段の理由がない限り、1回の移住にしか適用されない。
12条 (残留を選択した場合の権利)
1 伊勢市は、残留を選択した汚染地域住民に対し、以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.治療の無料化
②.医療品の無料支給
③.健康診断・保養費用の7割支給
④.汚染した生産物(魚も含む)の損失補償その他の生活支援
⑤.被災者手帳の交付
⑥.
「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。
⑦.年金の優遇
2 
放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.医療品の無料支給
②.健康診断・保養費用の5割支給
③.被災者手帳の交付
④.「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。
.年金の優遇
3 第1項の残留を選択した
汚染地域住民がのちに移住を選択する場合には第11条が適用される。
13条 (放射能災害発生直後の避難に関する権利
1 伊勢市は放射能災害発生と同時に、予め編成した緊急事態対策課及び有識者による緊急事態判定委員会を直ちに始動させ、同委員会に速やかに本条に定める判定を行なわせるものとする。
2 放射能災害が発生し、国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、伊勢市の全域または一部において放射能汚染が第8条に定める移住権利地域に該当すると緊急事態判定委員会が判定した場合、避難(帰還を前提とする移転)を求める当該地域の住民に対し、伊勢市は必要なあらゆる措置を取るものとする。その詳細は規則で定める。
2 放射能災害が発生し、緊急事態判定委員会が伊勢市の全域または一部において安定ヨウ素剤の服用が必要であると判定した場合、伊勢市は直ちに、当該地域の住民及びペット(事前登録要)に安定ヨウ素剤を配布し、服用できるようにする。
3 本条に定める緊急事態判定委員会の判定に必要な最新かつ正確な汚染状況を把握するために、伊勢市は国に対し、SPEEDIなど緊急時の放射能影響予測ネットワークシステムの情報提供を求めると同時に、事前に構築した伊勢市独自の放射能測定装置による情報収集に努める。
14条 (事故収束作業員の生存の権利
放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。
①.
医療品の無料支給
②.健康診断・保養費用の減免
③.住環境の改善・支援
④.公共料金・公共交通機関の減額
⑤.有給休暇・解雇・異動時の優遇
⑥.被災者手帳の交付
⑦.年金の優遇
15条 予算措置
次の2案を併記する。
(第1案)
1 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償することができる。
2 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法定外目的税を課税する。その詳細は別途条例で定める。
(第2案)
1 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償することができる。
2 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法定外目的税を課税する。その詳細は別途条例で定める。
16条 汚染状況の測定及び公表
 伊勢市は、放射能災害が長期にわたるカタストロフィーであることにかんがみ、正確な汚染状況を把握するため常時、汚染の測定に努め、測定結果を直ちに市民に公表する。
17条 (委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。

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